火災保険の保険金を請求する事故が起きた方へ

火災保険の保険金を請求する事故が起きた方へ

火災保険の契約時に、補償内容や補償対象、補償範囲、保険料や保険金額の説明があったかと思われますが、あなたはその説明を覚えていますか?契約のしおりなどを用いて、販売員から請求方法についての説明も受けているはずです。

しかし、実際に被害に合った時は、あなた自身もケガをしているかもしれませんし、片付けや後処理などで忙しく、請求方法を詳しく調べることもないまま保険金を受取ってしまうかもしれません。そこで以下より、火災保険の請求方法と注意点、保険金額のポイントとなることについてご紹介していきます。是非ご参考にしてくださいね。

火災保険の請求方法について

保険金を受け取るまでの火災保険の請求の流れは、以下のようになっています。

①保険会社に「保険金を請求したい」と、電話をする。

②請求に必要な書類を送付してもらう。

③請求に必要な書類を揃えて提出する。

④保険会社が審査を行い、支払い金額を決定する。

⑤保険金を受け取る。

損害が発生し、保険金が必要になった時はまず、保険会社へ電話をして、損害が起きたこと、その理由などを伝えます。保険会社は、請求に必要な書類一式を契約者へ送付します。契約者はその書類を確認し、以下でご紹介する、請求に必要な書類を全て揃えた後、保険会社へ送付します。保険会社はその書類を確認・審査をし、保険金額を決定します。そして最後に、契約者は口座振込などによって保険金を受け取ることができます。

では、保険金の請求に必要な書類についてご紹介します。火災保険は、保険会社と契約者の2名で完結するものではありません。修理業者に修理を依頼し、受け取る見積書が必要となります。つまり、第三者も関係してくるということです。保険金の請求に必要な書類は、主に以下のようなものがあります。

◆保険金請求書

◆印鑑証明書

◆事故内容報告書

◆建物登記簿謄本

◆修理見積書

◆損害明細書

◆写真

保険金請求書は、保険会社から用紙が送付されますので、そちらに必須事項を記入します。捺印をする必要がありますが、請求金額が1,000万円などの高額で一定の金額を超える場合は、認印ではなく実印を押印しなければなりません。そして実印の証拠として、地区町村役場にて印鑑証明書を発行してもらい、同時に送付する必要があります。

事故内容報告書や、家財に対して損害が生じた場合に必要な損害証明書は、別の用紙を使って自分で書くこともできますが、基本的には白紙の用紙が保険会社から送られてきます。保険会社が知りたい項目について、きちんと内容を知らせるために、保険会社からの用紙を使用したほうがいいでしょう。

修理見積書には、修理にかかる結果的な金額のみならず、修理に使用する材料名や数量、単価などについても記載する必要があるので注意してください。また、写真については補償の対象物全体と、損害部分が分かるように撮影するようにしましょう。

他にも、請求人が契約者と異なる場合には委任状が必要となったり、請求金額によっては建物登記簿謄本が必要となったりします。また、請求する契約者が法人の場合には法人代表者資格証明や商業登記簿謄本が必要となることもあります。

請求が遅いと大変なことに

実は、火災保険の請求には“時効”があるということをご存知でしょうか。損害が生じた時から3年が経過すると、契約者は保険金の請求ができなくなります。これは、事故から年数が経つことで、保険会社が行う保険金額の決定や、保険金を支払う対象となるかどうかの調査や審査が困難になってしまうためです。

3年という期間はいつから数えるのか、という起算日は、保険会社によって異なりますが、保険法に基づいて定められていることなので、どの保険商品に対しても“3年”という期間は変わりません。損害時は、後片付けなどで忙しく火災保険の請求をつい忘れてしまうかもしれませんが、時効があるということを必ず覚えておき、損害が生じた時にはすぐに請求を行いましょう。

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